1: 名無しさん 2017/09/02(土) 14:01:45.27
政府は、国家公務員が政府の公文書に名前を記載する際、旧姓使用を全面的に認めると発表した。
これまでは各府省の内部文書などに限って旧姓使用を認めてきたが、今後は本人が希望すれば、法的効果を伴う行政処分や立ち入り検査など、国民向けに出す法令上の文書についても原則として認める。
【公文書の旧姓使用、国家公務員に全面解禁】の続きを読む
これまでは各府省の内部文書などに限って旧姓使用を認めてきたが、今後は本人が希望すれば、法的効果を伴う行政処分や立ち入り検査など、国民向けに出す法令上の文書についても原則として認める。